朝廷の儀式のときに正装した高位の公家が帯びた剣。飾剣は天皇から特別な許可を得なければ用いることができなかった。鮫皮で包んだ柄(つか)、分銅形の唐鐔(からつば)、鞘(さや)や柄に長い金物を付けるのが、飾剣の特徴である。
金物は鍍銀(とぎん)の地板の上に、鍍金(ときん)で繊細な枝菊文(えだぎくもん)を高彫(たかぼり)や透彫(すかしぼり)で表しており、鞘口に近い2か所には、上部に山形金物(やまがたかなもの)を付けている。鞘の金物の間は梨地に尾長鳥を螺鈿で表す。全体にほっそりとして、わずかに反った優美な姿で、和様への嗜好がうかがえる。
藤原北家(ほっけ)の後裔である広橋家に伝来し、奈良時代の官人、藤原真楯(ふじわらのまたて)が所用したものと伝えられていた。