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藤原俊成(1114~1204)が子・定家にあてたもので、同家の所領である播磨国越部庄の兄弟間での処分について記す。文中「五条」は、定家より14歳上の姉のこと。同内容のもう一通の消息との関係から、建久元年(1190)から正治元年(1199)までのものと推定される。「入道も所労及数月、其にさへ咳気如是」とあることからも、晩年であることを示すが、針のような独特の筆致は鋭さを増している
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藤原俊成(1114~1204)が子・定家にあてたもので、同家の所領である播磨国越部庄の兄弟間での処分について記す。文中「五条」は、定家より14歳上の姉のこと。同内容のもう一通の消息との関係から、建久元年(1190)から正治元年(1199)までのものと推定される。「入道も所労及数月、其にさへ咳気如是」とあることからも、晩年であることを示すが、針のような独特の筆致は鋭さを増している
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