詳細検索
画像を保存する
IIIF Manifest
藤原俊成(1114~1204)が子の定家にあてた書状で、同家の所領である播磨国越部庄の姉弟間での処分について記す。文中「五条」は、定家より14歳上の姉のこと。同内容のもう一通の消息との関係から、建久元年(1190)から正治元年(1199)までのものと推定される。「自分は数ヶ月の長きにわたり煩っており、そのうえ咳もひどい」とのべることからも、晩年であることを示すが、針のような独特の筆致は鋭さを増している。俊成の花押は、法名の「釈阿」をくずしたものと考えられ、これは草名体とよばれる。
101066
0